株式会社糸島環境開発

浄化槽について

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よくある質問【浄化槽】

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浄化槽について

浄化槽の維持管理を依頼したいのですが、どうしたらよいですか?
浄化槽の維持管理契約が必要となります。
詳細については、お電話にてお問い合わせください。
浄化槽の維持管理は、なぜ必要なのでしょうか
下水道と同程度の汚水処理性能を持つ浄化槽の構造は建築基準法で定められており、正しい使い方と適正な維持管理を行えば、本来の機能を十分に発揮することができます。しかし、使い方を誤ったり、維持管理を適切に行わないと、放流水の水質が悪化したり、悪臭が発生してしまうことになり、逆に生活環境を悪くする原因になってしまいます。
浄化槽の取り扱いのルールを定めた「浄化槽法」があると聞きましたが
「浄化槽法」は、「浄化槽によるし尿および雑排水の適正な処理を図り、生活環境の保全および公衆衛生の向上に寄与すること」を目的に昭和58年に制定された法律です。この「浄化槽法」では、おおよそ次のようなことを規定しています。


01.浄化槽の製造と販売について
02.浄化槽の設置の届出について
03.浄化槽の工事と浄化槽設備士制度について
04.浄化槽の使用開始報告について
05.浄化槽の使用について
06.浄化槽の設置後等の水質検査について
07.浄化槽の保守点検と浄化槽管理士制度について
08.浄化槽の清掃について
09.浄化槽の定期検査について
10.この法律に違反した場合の罰則について
「浄化槽法」は、昭和60年10月1日から全面施行されたため、この日を「浄化槽の日」と定め、毎年この日を中心に全国でさまざまな行事が催されています。
なお、平成13年4月1日から、浄化槽を設置する場合には、原則として合併処理浄化槽の設置が義務づけられています。
保守点検とは、いつ、どんなことをするのですか
浄化槽の「保守点検」では、浄化槽のいろいろな装置が正しく働いているか点検し、装置や機械の調整・修理、スカムや汚泥の状況を確認し、通常実施される年1回の清掃以外に必要となる汚泥の引き抜きや清掃時期の判定、消毒剤の補充といったことを行います。 当然、定期的に行うべきものですから、家庭用の小型浄化槽では4か月に1回以上(処理方式や処理対象人員によって回数は異なります。)行うよう定められています。
浄化槽を「使う側」が知っているべき法的義務はどんなことですか
「浄化槽法」とこれに基づく各省令等で詳細に規定されている事柄のうち、『使う側』の皆さんに知っていてほしい義務は次のようなことです。
1.下水道等による場合を除き、浄化槽で処理した後でなければ、
し尿を公共用水域等に放流してはならないこと
2.浄化槽で処理した後でなければ、浄化槽をし尿の処理のために使用する者が
排出する雑排水を公共用水域等に放流してはならないこと
3.浄化槽を使用する人は「浄化槽の使用に関する準則」(下記事項)を
守らなければならないこと
・し尿を洗い流す水の量は適正量とする
・殺虫剤、洗剤、防臭剤、油脂類、紙おむつ、衛生用品等で
浄化槽の機能を妨げるものは流入させない
・単独処理浄化槽では雑排水を流入させない
・合併処理浄化槽では工場廃水、雨水、その他の特殊な排水を流入させない
・電気設備のある浄化槽の電源を切らない
・浄化槽の上部、周辺に保守点検や清掃の邪魔になる構造物を作らない
・浄化槽の上に浄化槽の機能を妨げるような荷重をかけない
・通気口をふさがない
4.浄化槽法では、浄化槽の所有者などを「浄化槽管理者」として定め、
次のような義務を課していること(戸建て住宅の場合、一般には住民の方が
「浄化槽管理者」になります)
・浄化槽の保守点検と清掃を、毎年、法律で定められた回数について行い、
その記録を3年間保存しなければならない。ただし、保守点検や清掃を
資格のある業者等に委託することができる
・指定検査機関の行う水質に関する検査を受けなければならない。
これには、使用開始後3~8ヶ月以内に行う「設置後等の水質検査」と
毎年1回行う「定期検査」の2種類の検査がある。
なお、これら浄化槽法の規定に違反すると罰則を受けることがあります。
浄化槽の清掃について教えてください
浄化槽に流れ込んだ汚水は、沈殿・浮上といった物理作用と微生物の働きによる生物作用によって浄化されますが、この過程で必ず汚泥やスカムといった泥の固まりが生じます。これらがたまりすぎると浄化槽の機能に支障をきたし、処理が不十分になったり、悪臭の原因になったりします。そこでスカムや汚泥を槽外へ引き抜き、附属装置や機械類を洗浄したり、掃除する作業が必要です。
「清掃」とはこのような作業のことを指していいますが、浄化槽の維持管理の上で、とても重要な作業になり、年1回以上(全ばっ気型の浄化槽は半年に1回以上)の実施が義務づけられています。
法定検査を受ける義務もあるようですが
浄化槽法では、浄化槽管理者は「水質に関する検査」を受けなければならないことになっています。
浄化槽が適正に維持管理され、本来の浄化機能が十分に発揮されているかどうかを、この水質に関する検査で確認するわけですから、大変重要な検査です。
これらの検査は「浄化槽法」に定められていることから、法定検査と呼びますが、浄化槽を使い始めて3ヶ月を経過してから5ヶ月以内に行う「設置後等の水質検査」と、その後、毎年1回定期的に行う「定期検査」があります。
法定検査を受けた後、「不適正」の通知を受けましたが、どうしたらいいでしょうか
指定検査機関から浄化槽管理者へ提出される検査結果書には、1.適正、2.おおむね適正、3.不適正の3段階の判定が記載されます。
このうち「不適正」の判定が記載されている場合には、検査結果書にしたがって工事業者や保守点検業者に相談し、適切な処置をしなければなりません。その際には、保健所等からの指導がありますので、まずはそれに従って改善を行ってください。
浄化槽法に違反した場合の「罰則」とはどのようなものですか
浄化槽管理者に関係する違反行為とその罰則は次のとおりです。
1.保守点検や清掃が定められた基準に従って行われていないとして、都道府県知事に
改善措置や使用停止を命ぜられたにもかかわらず、この命令に違反した場合
→6ヶ月以下の懲役又は100万円以下の罰金
2.無届か嘘の届け出により浄化槽を設置した場合
→3ヶ月以下の懲役又は50万円以下の罰金
3.届け出た浄化槽の設置又は構造・規模の変更計画が不適正であるとして、
計画の変更又は廃止を命ぜられたにもかかわらず、これに違反した場合
→3ヶ月以下の懲役又は50万円以下の罰金
4.技術管理者を置くべき浄化槽について、技術管理者を置かなかった場合
→30万円以下の罰金
5.行政庁から浄化槽の保守点検や清掃等に関して報告を求められたにもかかわらず、
報告をしなかったり、嘘の報告をした場合
→30万円以下の罰金
6.設置後等の水質検査及び定期検査に関しての都道府県知事からの
命令に従わない場合
→30万円以下の過料
7.浄化槽の使用を廃止したときの都道府県知事への届出をしなかったり
嘘の届出をした場合
→5万円以下の過料
8.行政庁の立ち入り検査を拒んだり妨げたり、質問に答えなかったり、
又は嘘の答えをした場合
→30万円以下の罰金
風呂場の改造で浴槽を大きくしましたが浄化槽への影響が心配です
一般的に、小型浄化槽であっても、風呂場の改造で浴槽を大きくした程度の水量の増加には対処できるよう設計されています。
しかし、同時に全自動洗濯機の排水を流すような場合には、時間をずらすなどの配慮をしてください。
また、排水口に取り付けるだけで、流量を調整する器具もありますので利用してみてください。
物置のスペースがないので困っていますが、浄化槽の上を一部利用できませんか
浄化槽のマンホールやブロアの上には、物置などを置かないでください。特に、日頃から点検や清掃作業に支障がないように十分注意してください。
浄化槽からの音が気になりますが
浄化槽からの「音」や「振動」について、原因を特定するのは、かなり難しいことです。
過去にあった例では
・ブロアが原因
・家屋の土台などと接触している
・「音」が聞こえる部屋と接近しすぎている
・浄化槽本体が原因
などがありました。いずれの場合も、早めに浄化槽保守点検業者(あるいは施工業者)に連絡して、適正な措置をとるようにしてください。
家族のみんなが知っておくべきことは何ですか
小型浄化槽は、し尿だけでなく台所や風呂、洗濯などの生活雑排水もいっしょに処理する浄化槽です。それだけにさまざまな性質の汚水を処理する能力が要求されます。こうした状況を浄化槽を使用する家族のみんなが理解し、浄化槽が機能を十分に発揮できるように協力することが大切です。
1.登録を受けた保守点検業者等と保守点検契約を、許可を受けた清掃業者と清掃契約をそれぞれ結んでください。また、指定検査機関に法定検査を依頼してください。
2.台所で
・使った油は、流しなどに流さず、ゴミと一緒に出す
・なべや皿のひどい汚れは紙でふいてから洗う
・三角コーナーには細かいネットをかぶせる
3.洗濯で
・無りん洗剤を使う
・洗剤はかならず適量をはかって使う
・漂白剤は適量を使う
4.トイレで
・紙おむつ、衛生用品、たばこの吸殻を流さない
・トイレットペーパーを使う
・塩酸等の薬品を使わない(普通のトイレ洗剤はOK)
5.浄化槽で
・殺虫剤は使わない
・ブロアの電源を絶対に切らない

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